改正内容(抜粋)は以下のとおりです。
原則、6m75cmを超える高所作業の場合は肩や腰、ももなど身体の複数箇所をベルトで支持する「フルハーネス型」安全帯の使用を義務付ける。さらに、建設業に対しては、ガイドラインにて基準を厳しく設定し、5mを超える高さでフルハーネス型の使用を義務付ける。
例外として、1本のベルトを胴回りに巻き付ける「胴ベルト型」安全帯については、一定の条件を満たした安全帯のみ使用を認める。フルハーネス型は落下距離が比較的長めに設定しているため、3~4m程度の高さから転落すると安全帯が機能する前に地面に衝突する恐れがある。そのため、建設現場の5m以下の作業では、安全性を強化した胴ベルト型安全帯の使用を認める。
また、作業者の転落防止のため、2m以上の作業する場合は作業床や柵などを設置するよう規定している。そのうえで、作業床などの設置が難しい場合の代替措置として安全帯の使用を認めている。
以上、身の安全のためこのことを最低限の対策として、さらに自らそれぞれに合った対策が必要だと思います。